行政書士試験の改正点
平成17年9月30日、「行政書士試験の施行に関する定め(平成11年自治省告示第250号)」の
一部が改正され、平成18年度に実施される行政書士試験から適用されることになりました。
改正点は次のとおりです。
1.試験科目
(1)行政書士の業務に関し必要な法令等から「行政書士法(行政書士法施行規則を含む)」「戸籍法」
「住民基本台帳法」「労働法」及び「税法」が削除された。(ただしこれらについては、「政治・経済・社会」
又は「情報通信・個人情報保護」分野において、関連する知識を問う出題がなされうる。)
(2)行政法の出題範囲を明確化するため、「行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服
審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)とされた。
(3)「一般教養」が「行政書士の業務に関する一般知識等」い変更され、その出題分野が、「政治・経済・社会」
「情報通信・個人情報保護」及び「文章理解」明記された
2.出題数
「行政書士の業務に関し必要な法令等から40題、一般教養から20題」から
「行政書士の業務に関し必要な法令等から46題、行政書士の業務に関連する一般知識等から14題」に
変更された。
3.試験期日
(1)試験日
毎年「10月の第4日曜日」から「11月の第2日曜に」繰り下げられた。
(2)試験時間
「午後1時から午後3時30分まで」から「午後1時から午後4時まで」に
30分拡大された。
4.合格発表日
試験を実施する日の属する年度の1月の「第3週」に属する日から同月の「第5週」に属する
日に繰り下げられた。
5.施行日
平成18年度4月1日から施行することとされた。